「0→1 高知 Booster利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社01高知ブースター(以下「当社」といいます)が提供するサービスオフィス「0→1 高知 Booster」に関して、当社と利用者との間の権利義務関係について定めるものです。
本規約は、「共通利用規約」(以下「共通規約」といいます)の一部を構成し、「0→1 高知 Booster」の利用には、共通規約及び本規約の全てに同意いただく必要があります。
第1条(会員登録)
1. 0→1 高知 Boosterを利用するには、共通規約に定める方法に従い、会員登録を行うほか、本規約に同意し、必要資料を添付し、申込を行うほか、入会金をお支払いただく必要があります。申込を行った利用者は、本規約の全てに同意したものとみなします。
2. 申込の受領後、当社は以下に定める基準に基づき、利用者について入居審査を行い、いずれかに該当する入居者については、入居をお断り致します。なお、以下の基準に該当するか否かの審査については当社が独自に行うことができるものとします。
(1)以下の事業を行っている場合、又は行おうとしている場合
・ 法令又は公序良俗に反する、又はその恐れがある事業
・ 違法な活動を支援又は序等する、又はその恐れがある事業
・ 政治結社、宗教団体、暴力団その他反社会的勢力に関する事業
・ マルチ商法、無限連鎖商法等に関する事業
・ その他当社が不適当と判断する事業
(2)その他以下の各号のいずれかに該当する場合
・必要な資料を提出しない場合
・本規約又は共通規約に違反する場合
3. 当社は、前項に基づく審査後、入居の可否を問わず、結果を通知するものとします。なお、入居を許可した会員(以下「入居会員」といいます)には、別途セキュリティカードを発行します。
第2条(当社のサービス)
1. 入居会員は、当社が別途定める期間及び時間の範囲内で、0→1 高知 Boosterのワーキングスペース(以下「契約スペース」といいます)及びトイレ、給湯室 等の共用スペースをご利用いただくことができます。但し、その他当社が企画・運営するイベント、セミナー等の都合により、一部制限となる場合があります。
2. 入居会員は、当社が別途定める範囲内で、当社が提供するサービスをご利用いただくことができます。詳しくは当社ウェブサイトをご確認下さい。
第3条(サービス及び設備の使用変更)
1. 当社のサービスは、当社が独自の判断で変更することができるものとします。但し、入居会員が登録したメールアドレスに、速やかに変更を通知するものとします。
2. 0→1 高知 Boosterは、オフィスの移転を含め、レイアウトの変更、設備の変更など、仕様を変更する場合があります。
第4条(0→1 高知 Boosterの利用)
1. 入居会員は、契約スペースを、自己又は自社の業務を遂行するための事務所としての目的に限り、当社が別途定める注意事項を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとします。
2. 契約スペースのご利用にあたっては、第1条第3項に規定するセキュリティカードの持参が必要となります。ご利用の際は必ずお持ち下さい。なお、セキュリティカードの紛失・再発行には1枚あたり1,000円(税別)の手数料を頂戴します。
3. 入居会員は、契約スペースを原状のまま使用するものとし、造作の設置、工事等はできません。
4. 入居会員による契約スペースの使用は、契約スペース及び共有スペースの共同利用に限り、占有権、建物の賃借権、その他一切の権利を付与するものではないことを、あらかじめ合意するものとします。
第5条(入会金)
1.入居会員は、当社所定の入会金に税を加算した金額を、使用開始日までに支払うものとします。なお、支払に必要な手数料は入居会員の負担とします。
2.前項に定める入会金及び更新費用は、いかなる理由をもっても返金致しません。
第6条(利用料金)
1. 入居会員は、会員区分に応じ、当社が規定する基本料金に税を加算した金額を、毎月27日(金融機関の休業日となる場合は、その前日)までに、翌月分を支払うものとします。
2. 会議室その他のオプションサービスにかかる利用料金については、当社は、毎月末日をもって締め、遅滞なく入居会員に通知します。入居会員は利用月の翌月分の基本料金と併せてオプション料金を支払うものとします。
3. 入居会員が基本料金及びオプション料金(以下「利用料金」といいます)の支払いを遅延したときは、当該利用料金の元金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金をお支払い頂きます。
4. 利用料金は、本件建物の賃料の変動、物価、公租公課、その他の経済情勢の変動等により、これを改定することができるものとします。但し、基本料金の改定は、契約期間の更新時に限るものとします。
第7条(住所の利用)
「登記サービス」「住所登録サービス」を利用する会員を除き、ホームページ・名刺等へ「0→1 高知 Booster」の住所を記載することはできません。
第8条(会議室の利用)
入居会員は、0→1 高知 Boosterに併設する会議室を規定の使用料にて利用することができるものとします。会議室利用の料金その他詳細については、当社Webサイト等にてご確認下さい。
第9条(提携オフィスの利用)
1. 入居会員は、0→1 高知 Booster以外に、当社提携先オフィスをご利用いただける場合があります。当該提携オフィスの利用の料金その他詳細については、当社Webサイト等にてご確認下さい。
2. 提携オフィスの利用にあたっては、提携オフィスごとに利用規約、ガイドライン等が定められている場合があります。入居会員が提携オフィスの利用を希望する場合、自己の判断において確認のうえ、お申込下さい。
第10条(会員情報の変更・更新について)
会員は、共通規約に定める場合のほか、会員情報に以下のいずれかに該当する変更が生じた場合、速やかに、当社が定める方法により、当社に通知するものとします。
(1) 商号、資本金その他登記事項に変更があったとき
(2) 住所、氏名、連絡先
(3) 営業譲渡、会社の組織変更、解散、営業停止等があったとき、またはその恐れがあるとき
第11条(禁止事項)
入居会員は、以下に定める行為をしてはなりません。以下のいずれかに該当する行為を行い、当社、他の使用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、その損害の全額を賠償する義務を負うものとします。
(1) 自己又は自社の業務を遂行するための事務所以外の使用をすること
(2) 契約スペースの全部又は一部を第三者に転貸すること
(3) 危険物、ペット、その他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと
(4) 法令又は公序良俗に反する行為をすること
(5) 契約スペース内の喫煙、騒音、その他0→1 高知 Boosterの円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為
(6) 他の入居会員の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害する行為
(7) 共通規約または本規約に同意することにより入居会員に生ずる権利義務に関する一切の処分行為
(8) その他共通規約または本規約に反する一切の行為
(9) その他当社が合理的に判断して不当と判断する行為
第12条(調査権)
当社は、入居会員の利用状況について確認、調査できる権利を有し、必要がある場合はいつでも入居会員の契約スペースに立ち入ることができるものとします。
第13条(有効期間・解約)
1.本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます)の有効期間は、第1条第3項に定める当社の通知する日から、本契約に定めるいずれかの条項に基づき本契約が終了するまで有効とします。但し、01 Kochi Boosterの最低利用期間は、同一会員種別において6ヶ月間とします。会員を変更された場合は、新たに利用の開始とします。
2.入居会員が、0→1 高知 Boosterの利用の終了を希望する場合、終了希望日の前月5暦日(当社の休業日となる場合は、その前日)までに解約の申請を行ってください。ただし支払済の利用料金については、理由を問わず、一切返金致しません。
3.会員種別の変更についても、前項の定めを準用するものとします。
第14条(強制退会)
1.入居会員が以下のいずれかの事由に該当する行為を行った場合、当社は、何らの通知、催告を要せず、独自の判断により、会員の0→1 高知 Boosterの利用をお断りする場合がございます。
(1) 会員登録時の情報や書類に虚偽があった場合
(2) 当社や他の会員又は第三者に損害を与える恐れがあると、当社が判断した場合
(3) 利用料金等の支払いを期日までに行わない場合
(4) 第11条に違反する行為を行った場合、又は行おうとした場合
(5) その他本規約のいずれかに違反した場合
2.前項に基づき退会を求める場合、当社は、既に支払われた利用料金について一切返金致しません。
第15条(解除)
入居会員または当社のいずれかが、次の各号の一に該当した時は、何らの通知、催告を要せず、相手方に対し、本規約に基づく契約を即時解除することができる。
(1) 本規約に違反する行為があり、相手方が相当期間を定めて違約を改めるように催告したにもかかわらず、是正しないとき
(2) 仮差押、仮処分、差押、競売等の申立を受け、または公租公課の滞納により督促もしくは滞納処分を受け、または保全処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、会社更生、特別清算手続開始の申立があったとき、または合併によらないで解散したとき
(4) 支払停止の状態に陥ったとき、または銀行・手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 主務官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき
(6) その他、信用状態が著しく悪化したと認められるとき
(7) その他、本契約上の信頼関係が回復しがたいほど破壊されたと認められたとき
(8) 半年以上のご利用がないとき
第16条(原状回復)
1.事由を問わず、本契約が終了したときは、入居会員は、会員が届け出た期日又は当社の指定する期日(以下「明渡日」といいます)までに、契約スペース内 外に設置した、入居会員の設備、動産その他物件について、自己の費用と責任において撤収し、契約スペースを原状に回復して当社に引き渡すものとします。
2.明渡日以降に残置された設備、動産その他の物件については、入居会員はその所有権を放棄したものとみなします。
3.明渡日以降に、入居会員が原状回復又は明け渡しを完了しない場合、当社は、入居会員に対し、損害金として、明渡日以降明け渡し完了までの間、当社所定 の損害金を支払うものとします。なお、当該損害金は、共通規約又は本規約に基づく、当社による損害賠償を妨げるものではありません。
第17条(施設・サービスの中断)
1.0→1 高知 Booster及び提携オフィスは、下記の事由により、事前に告知することなく、やむを得ず一時的にサービス提供の中断や利用制限を行う場合がございます。この場合に入居会員に対して発生した損害に対し当社は一切、責を負いません。
(1)設備の保守、点検、修理などを行う場合。
(2)火災・停電等の事故により本サービスの提供ができない場合
(3)天変地異、テロ、その他の不可抗力事由に基づき、本サービスの提供が不能な場合
(4)その他、当社が合理的と判断する事由により本サービスの提供を中断する場合
2.当社が賃貸する本建物にかかる賃貸借契約が、当社の経営上の理由、その他事由を問わず解除された場合、入居会員は、前条の定めに基づき、当社の定める期間内に明渡をすることに、あらかじめ合意するものとします。
第18条(免責事項)
当社は、本規約に定める事項のほか、以下の内容につき、一切の責任を負いません。
(1)入居会員間、または入居会員と第三者との間で生じたトラブル
(2)0→1 高知 Booster内における、入居会員の責めに帰すべき事故
(3)0→1 高知 Booster内の盗難・紛失
第19条(その他)
本規約に定めのない事項については、全て共通規約に準じるものとします。
株式会社01高知ブースター
2020年1月27日改定
2018年11月26日改定
2017年3月10日改定
2013年9月18日制定